事務所だより
中西社会保険労務士事務所
事務所だより
中西社会保険労務士事務所
第30号
2025年(令和7年)10月1日
ごあいさつ
お世話になっております。特定社会保険労務士の中西有美子です。
弊所の『事務所だより』第30号をお届けいたします。
朝夕はすっかり涼しくなり、日中との寒暖差が大きくなってまいりました。皆さまにおかれましては、体調を崩されませんよう、どうぞご自愛ください。
さて、先月もお知らせいたしました通り、今年度の最低賃金が発効となります。千葉県の最低賃金は1,140円で、発効日は10月3日です。皆さまの事業所におけるご対応はお済みでしょうか。ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。迅速に対応させていただきます。
今月のトピックス
育児・介護休業法 改正ポイント(2)
今年2月に発行した事務所だより第22号でも、育児・介護休業法の改正をお伝えしました。今年の育児・介護休業法の改正は、4月1日施行と10月1日施行の2段階になっています。10月1日施行の、今後対応が必要な点を説明いたします。
1.柔軟な働き方を実現するための措置等
① 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
② 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
① 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
② 聴取した労働者の意向についての配慮
※詳細に関してはお気軽にお問い合わせください。
中西有美子の行動半径 その25 木更津みらいラボ
足を運んでいながらこれまで取り上げていなかった施設のご紹介第3弾は、「木更津市市民生活活動センター(通称:木更津みらいラボ)」です。
木更津みらいラボには、市内で活動している団体が利用できる会議室があります。勉強会名義で月に一度会議室をお借りし、木更津年金事務所で相談業務を行っている社会保険労務士が集まって情報交換や翌月のシフト確認を行っています。年金に関する珍しい事例を共有したり、これまで対応したことのないケースについて先輩の先生方から助言をいただいたりと、大変有意義な場となっています。
木更津みらいラボ 千葉県木更津市中央1丁目4−9 冨田屋ビル 1・2階
編集後記
早いもので、今年も残すところあと3か月となりました。振り返ると「あっという間」の一年だったと感じられる方も多いのではないでしょうか。
これから迎える年末の繁忙期、業務も一層慌ただしくなることと思います。私も全力でお手伝いし、皆さまとご一緒に乗り切ってまいりたいと存じます。