事務所だより
中西社会保険労務士事務所
事務所だより
中西社会保険労務士事務所
第29号
2025年(令和7年)9月1日
ごあいさつ
お世話になっております。特定社会保険労務士の中西有美子です。
弊所の『事務所だより』第29号をお届けいたします。
今年の夏も記録的な暑さが続きましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
暑さの疲れが出やすい時期ですので、どうぞご自愛いただきながらお仕事に励まれてください。
朝夕には少しずつ秋の気配も感じられるようになり、季節の移ろいを楽しめる頃となりました。
今月も、皆さまのお役に立つ情報をお届けできますよう努めてまいります。
今月のトピックス
令和7年度の地域別最低賃金の改定
令和7年8月4日に開催された「第71回 中央最低賃金審議会」で、令和7年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。
この目安によると、全国加重平均の上昇額は63円(昨年度〔実績〕は51円)となりますが、これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。これを引上げ率に換算すると6.0%(昨年度〔実績〕は5.1%)となります。
仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、令和7年度の地域別最低賃金額の全国加重平均は、1,118円となります(現在1,055円)。
また、千葉県の最低賃金は、時給1,140円となる見通しです。これは8月7日に千葉地方最低賃金審議会が千葉労働局に答申したもので、前年度の1,076円から64円の引き上げとなります。
改正額の効力発生日は、令和7年10月3日が見込まれます。
※詳細に関してはお気軽にお問い合わせください。
業務改善助成金について
業務改善助成金とは、最低賃金付近の従業員の賃金を引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行う中小企業を国が支援する制度です。
最低賃金の改定が必要な場合、業務改善助成金を利用できる場合があります。この機会に活用をぜひご検討ください。
次の条件に当てはまる事業所は、業務改善助成金の利用が可能です。
・引き上げ後の事業場内最低賃金が地域別最低賃金+50円以内
・対象労働者の時給を30円以上引き上げる計画がある
・賃金引上げに合わせて業務改善(設備投資やシステム導入等)を行う
※詳細に関してはお気軽にお問い合わせください。
中西有美子の行動半径 その24 ハローワーク木更津
前回は「千葉労働基準監督署」をご紹介しましたが、今回は、同じく足を運んでいながらこれまで取り上げていなかった「ハローワーク木更津」をご紹介します。
ハローワーク木更津は、JR内房線・木更津駅を降りてすぐの場所にあり、かつて「木更津そごう」だった建物の中にあります。初めて訪れたときには、「そごう」時代の記憶が残っていたせいか、迷わずエスカレーターに乗り込みました。ところが、そのエスカレーターは2階までしかなく、さらに上のフロアへ行こうと2階をうろうろする羽目に。結局、上階へはエレベーターでしか行けないことがわかり、ようやく目的のフロアにたどり着きました。建物には無事着いても、中で迷ってしまうことはよくあり、自分の方向音痴ぶりに苦笑いです(^^;
このときは、あらかじめ用意した資料を見ながら説明を伺い、手続きの進め方をじっくり検討する必要があり、訪問することにしました。普段の手続きはほとんど電子申請で済ませていますが、一度訪問しているので、電子申請ではかえって手間がかかりそうな案件が出てきたときには、気軽に足を運べそうです。
ハローワーク木更津 千葉県木更津市富士見1丁目2−1 スパークルシティ木更津ビル 5F
編集後記
8月といえば、毎年社会保険労務士試験のシーズン。今年も8月24日(日)に全国各地で実施されました。試験会場に足を運ぶ受験生たちの姿を思い浮かべると、自分自身が必死に勉強していた日々を思い出します。そして新たな「後輩」たちが誕生していくことを思うと、初心を忘れず身を引き締めて業務に臨まねばと、気持ちが新たになります。
季節の変わり目、皆さまもお体にお気をつけてお過ごしください。