事務所だより
中西社会保険労務士事務所
事務所だより
中西社会保険労務士事務所
第22号
2025年(令和7年)2月1日
ごあいさつ
お世話になっております。特定社会保険労務士の中西有美子です。
弊所の『事務所だより』第22号をお届けいたします。
年明けから寒い日が続いています。インフルエンザの流行も深刻です。皆様どうぞご自愛ください。
年度末に向けて忙しい日々が続くかと思いますが、体調管理を大切に、健やかにお過ごしいただければ幸いです。
今月のトピックス
育児・介護休業法 改正ポイント
育児休業などに関する法改正内容(令和7(2025)年4月1日から施行)
(1)子の看護休暇の見直し 【義務】就業規則等の見直し
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 【義務】就業規則等の見直し
(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 ※選択する場合は就業規則等の見直し
(4)その他
育児のためのテレワーク導入(努力義務)、育児休業取得状況の公表義務適用拡大(従業員数300人超の企業に義務)。
介護休業などに関する法改正内容(令和7(2025)年4月1日から施行)
(1)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 ※労使協定を締結している場合は就業規則等の見直し
(2)介護離職防止のための雇用環境整備 【義務】就業規則等の見直し
(3)その他
介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務)、介護のためのテレワーク導入(努力義務)。
今回の育児・介護休業法の改正内容は多岐にわたり、就業規則の見直しが必要となる事項も多数あります。今回は割愛した、令和7年10月施行の改正もあります。不明な点はお気軽にお問い合わせください。
また、就業規則の見直しが必要かのご相談、改正した就業規則の届出も承ります。ご相談ください。
中西有美子の行動半径 その17 舵輪DARIN
1月17日に、毎年恒例の千葉県社労士会木更津支部の新年会に参加しました。会場も昨年と同じです。
また、今回も前半は研修会で、木更津労働基準監督署副署長のお話を伺いました。その中に皆様にもお伝えしたい言葉がありましたので引用いたします。
『事業主の方には「何がパワハラか」を正しく理解していただきたい。
何でもかんでもパワハラになるわけではなく、パワハラの3要件を正しく理解すれば、パワハラにならない適正な範囲で、部下に業務を指示し、教育・指導し、職場の規律を保持することができるはず。』
『人手不足の昨今、賃金、労働時間、有給休暇等の一般労働条件の整備や福利厚生の充実は、人材を確保するうえでも重要。
しかし、人手不足の解消には直接つながるものではないとしても、労働者の安全と健康を確保することが、事業主として一番重要で、まず行うべきこと。
事業主の方には労働者の安全と健康に関心を持ち続けていただきたい。』
舵輪 DARIN 千葉県木更津市富士見3丁目5−14
編集後記
行動半径のコーナーでこれまであまりお話したことがないパワハラや労働者の安全と健康について触れました。どちらも今後の企業運営において欠かせない重要なテーマです。
パワハラが起こらない職場の人間関係作りや労働安全衛生についてのアドバイスも承っておりますので、ご関心がございましたらお気軽にお問い合わせください。