事務所だより
中西社会保険労務士事務所
事務所だより
中西社会保険労務士事務所
第17号
2024年(令和6年)9月1日
ごあいさつ
お世話になっております。特定社会保険労務士の中西有美子です。
弊所の『事務所だより』第17号をお届けいたします。
今年の夏も、ひときわ暑さを感じる日々が続きました(近年、毎年同じことを申し上げているようにも思いますが)。さらに、8月中旬以降には大型台風の襲来により交通機関の乱れが発生し、皆様のご無事や事業運営への影響が心配されました。
9月もまだ残暑が厳しく、台風への備えが必要となる季節です。どうぞ引き続きご自愛くださいませ。
今月のトピックス
労働者死傷病報告、定期健康診断結果報告などの電子申請が原則義務化
(令和7年1月~)
労働安全衛生規則の改正により、令和7年1月1日から、労働安全衛生関係の一部の手続について、電子申請が原則義務化されます。
※詳細に関してはお気軽にお問い合わせください。
業務改善助成金について 賃上げは9月中に‼
先月も業務改善助成金についてご案内いたしました。
業務改善助成金の申請条件として、「事業場内最低賃金の引き上げ」があります。引き上げた賃金額が10月に改定される今年度の「地域別最低賃金」を上回っていること、今年度の地域別最低賃金の発行日の前日までに引き上げを行うことが、事実上の条件となります。
千葉県の地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額は、「1,076円」です。
事業場内最低賃金の引き上げを含め、業務改善助成金の利用をご検討される方は、是非お早めにご相談ください。
中西有美子の行動半径 その11 千葉県社会保険労務士会
千葉県社会保険労務士会を取り上げるのは、実は今回で2回目です。
社会保険労務士として登録したばかりの頃は、事務局で用件を伝えるのも緊張して、声がうまく出なかったことを覚えています。最近はすっかり慣れて、「おはようございま~す」「お疲れ様で~す」と、気軽に入っていけるようになりました。
さて、7月末から8月にかけて、「年金相談員養成講座」を受講しました。この講座は、千葉県社会保険労務士会の会議室で土曜日に全3回の日程で行われました。
年金相談員として木更津年金事務所の窓口に立ちはじめて、この8月で1年3か月が経過しました。昨年までは、千葉県社会保険労務士会での年金相談員向け講座は、窓口未経験の初心者向けに先輩社会保険労務士が担当していましたが、今年は窓口経験2年以内の社会保険労務士も対象とし、外部講師を招いての講座が実施されました。まだまだ年金相談員として知識不足を感じている私にとっては、良い機会でしたので受講することにしました。
年金事務所では、老齢年金、遺族年金、離婚分割などに対応しています。これらについては、少しずつ理解が深まってきたと感じています。社会保険労務士試験に合格した頃に比べれば、年金制度の仕組みについても理解が進んでいると思います。
それでも、年金事務所を訪れるお客様の状況は十人十色、教科書通りにはいかないケースが日々発生します。たった3回の講座を受講しただけで全てを理解できるわけではありませんが、基本に立ち返って復習できたことは、今後の年金事務所での窓口業務にも、一人の社会保険労務士として会社の方々との関係構築にも役立つと感じています。
この「事務所だより」をご覧いただいている皆様や、皆様の会社の従業員の方々で、今は年金に関するご相談が必要な方は少ないかもしれません。ですが、いずれ年齢を重ねるにつれ、必ずご自身の年金について考えなければならない時が訪れます。
その際には、ぜひ私を相談先として思い出していただけるよう、これからも精進してまいります。
千葉県社会保険労務士会 事務局
千葉市中央区富士見2-7-5 富士見ハイネスビル7階
編集後記
月日が経つのは本当に早いもので、あっという間に今年も残すところあと4 か月となりました。
これから年末に向けて忙しい時期を迎えます。皆様のお役に立てるよう努力してまいる所存です。